届け出ものは、お役所に行って事情を説明すると、
思いのほかスムーズに手続きができる仕組みになっていた。
住民票
大前提:1年以上国外にいる場合、海外転出届が必要。→出発日付け届出
(2週間前くらいから、事前に提出可)
※住民税(市・県民税)との関係
住民税は毎年1月1日付で住所のある都道府県・市区町村で課税されるため国内に住所がなければ、課税されない。
国民年金
「住民票」で海外転出の届け出をする場合、①脱退するか、②任意加入するか聞かれる。
- 脱退→海外に転出する期間は、年金の支払いをしなくてよいが、その分将来受け取る年金の金額は減る。
(帰国後、追加で支払うことも可能。そうすれば満額受け取れる) - 任意加入→今まで通り支払い、将来は満額受け取れる
国民健康保険
「住民票」の海外転出と同時に、脱退することになる。→保険証を役所に返納する。
コンタクト先
「住民票」「国民年金」「国民健康保険」の手続きは、役所の窓口で、一度に行うことができる。
確定申告
- サラリーマンだった人が、年の途中で退職し
- 年末調整を受けなかった場合で、
- その後その年中に他の所得がないこと等により、
- 給与について源泉徴収された税額が納め過ぎとなる人
は、確定申告すれば、源泉徴収税額の還付が受けられる。
通常、確定申告は2月中旬から3月中旬までだが、それ以前に海外へ転出する人で、
その年の収入が確定している人は、「準確定申告」として、確定申告ができる。
税務署へ行き、必要書類(源泉徴収票、国民年金保険料の控除証明書※等)を添付し、
確定申告書(A様式)を作成のうえ提出する。
その際、還付される税金の受取場所を本人名義の銀行・郵貯口座に指定することもできる。
コンタクト先
国民健康保険料の控除証明書は、毎年11月上旬に送付されてくるが、
それ以前に提出が必要な場合、管轄の年金事務所へ依頼すると、
その時点での証明書をその場で作成してくれる。(所要20分程度)